在留資格(申請取次)
外国人が日本に留学をする場合や日本で就職する場合には、出入国在留管理局への申請手続が必要になります。原則は、在留を希望する外国人ご本人が出入国在留管理局に出頭する必要があります。
申請取次行政書士は、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた行政書士です。
申請取次行政書士に申請依頼をするメリットは、申請人本人が出入国在留管理局への出頭が免除されることで仕事や学業に専念できることです。(※申請取次行政書士は申請人の代理人ではありません)
- 在留資格認定証明書交付申請(招聘手続)
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
- 資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
- 就労資格証明書交付申請(転職等)
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