知的財産(著作権相談員)
様々なSNSが登場して、誰もが気軽に写真や動画、文章などを発信できるようになりました。それらのほとんどが著作物として扱われることをご存じでしょうか?
著作権は、著作物の創作によって自然に発生します。何気なくスマホで撮った街角の写真も気まぐれに書いて投稿した文章も著作物です(※一部例外あり)。ですから、誰もが著作権者になると同時に、知らないうちに誰かの著作権を侵害してしまうことも起こります。
著作権は他人に譲渡することもできます。その際には、対抗要件具備などのため、登録制度が用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務です。
著作権のことで気になることがあったら、行政書士にご相談ください。
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