相続・遺言
相続人以外に財産を譲りたい人がいる場合や残された家族が争わないようにしたい場合には遺言を残しましょう。
遺言は大きく分けて2つの方法があります。
一つは「自筆証書遺言」、もう一つは「公正証書遺言」です。
自筆証書遺言は、全てを遺言者がご自分自身の手で「自筆」する遺言です。正しい形式に従って書かれていないと無効となってしまうので注意が必要です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者ご本人から聞いた内容を「公正証書」にしてまとめた遺言です。
2020年度からは自筆証書遺言を法務局が管理・保管する「自筆証書遺言保管制度」も始まりました。法律も時代に合わせてどんどん変わっています。
また、相続の問題は、誰も避けることができません。
行政書士は、法的紛争段階にある事案、税務に関すること、登記申請業務に関するものを除いて、遺言書作成の支援、遺産分割協議書や法定相続情報等の書類作成を中心に調査なども含めてご相談を承っております。
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